後遺障害が認定される場合、逸失利益や後遺障害慰謝料が加算されるので、後遺障害が認定されない場合に比べて損害額は大幅に高くなります。 具体的算定例(40歳男性会社員 年収500万円と仮定した場合) ※裁判基準で認められる可能性のある金額です、傷害慰謝料や休業損害などの「傷害による損害」も別途認められます。 1. 偽関節による後遺障害のケース ●第7級9号(上腕骨の骨幹部等に偽関節を残し、常に硬性補装具を必要とするもの) ・[逸失利益] 500万円×0. 56(7級の労働能力喪失率56%)×14. 643(40歳~67歳まで労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=4, 100万0, 400円 ・[7級の後遺障害慰謝料] 1000万円 合計:5, 100万0, 400円 ●第8級8号(上腕骨の骨幹部等に偽関節を残すが、常には硬性補装具を必要としないもの) ・[逸失利益] 500万円×0. 45(8級の労働能力喪失率45%)×14. 643(40歳~67歳まで労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=3, 294万6, 750円 ・[8級の後遺障害慰謝料] 830万円 合計:4, 124万6, 750円 2. 橈骨神経麻痺による関節機能障害のケース ●第10級10号(手関節の可動域が健側と比べて2分1以下に制限) ・[逸失利益] 500万円×0. 27(10級の労働能力喪失率27%)×14. 643(40歳~67歳まで労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=1, 952万5, 050円 ・[10級の後遺障害慰謝料] 550万円 合計:2, 502万5, 050円 ●第12級6号(手関節の可動域が健側と比べて4分3以下に制限) ・[逸失利益] 500万円×0. 14(12級の労働能力喪失率14%)×14. 643(40歳~67歳まで労働能力喪失期間27年のライプニッツ係数)=1, 012万4, 100円 ・[12級の後遺障害慰謝料] 290万円 合計:1, 302万4, 100円
上腕骨骨幹部骨折の手術的治療はどのようなものですか? プレートや髄内釘(芯棒を入れる)などの手術療法があります。 どのような手術方法が最良かは骨折の場所や状態などを見て医師が判断します。 手術は全身麻酔で行われることが多く入院が必要になります。 ただし血管損傷を疑う場合や開放骨折などでは緊急の対応が必要になるので、対応可能な病院へ転院が必要となることもあります。