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繰延 税金 資産 回収 可能 性

経営力を強化する[会計・経理部門向け] 最新の会計基準をアップデートする(第1回) 1. 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針公表の経緯 企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が平成27年12月28日に公表されました。その経緯について解説します。 平成10年10月に企業会計審議会から「税効果会計に係る会計基準」が公表され、当該会計基準等を受けて、日本公認会計士協会から会計上の実務指針及び監査上の実務指針が公表されました。これらの会計基準及び実務指針に基づきこれまで財務諸表の作成実務が行われてきました。 しかし、企業会計基準委員会は、基準諮問会議の提言を受けて、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)について、企業会計基準委員会に移管すべく審議を行っています。 このうち、主に日本公認会計士協会 監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針は、基本的にその内容を引き継いでいます。その上で、実務に対して柔軟に適用可能な適用指針を作成するべく審議され、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針を先行して移管することとされました。 2.

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用初年度の取扱い 下記(1)~(3)のケースを適用する場合は、これまでの監査委員会報告第66号と異なる会計処理となるため、会計方針の変更に該当します。 つまり、前期末の繰延税金資産及び繰延税金負債の金額と期首時点で新たな会計方針を適用した場合の繰延税金資産、及び繰延税金負債の金額との差額を適用初年度の期首利益剰余金に加減します。ただし、その他包括利益の項目は、期首のその他包括利益累計額に加減します。 (1)分類2の企業でスケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産を計上する場合(2(4)のケース) (2)分類3の企業で5年を超える見積可能期間においてスケジューリングされた一時差異等に係る繰延税金資産を計上する場合(2(5)のケース) (3)分類4の要件を満たす企業で将来において、5年超にわたり一時差異等加減算前課税所得が安定的に生じることが合理的に説明できるとして分類2として取り扱う場合(2(6)のケース) 4.

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